不動産売却時にかかる費用とは?
2023/02/04
こんにちは。リエルホームの竹花です。
今回は不動産売却時にかかる費用の種類をお話しさせていただきます!
不動産を売却するときに、どのような費用が発生するのか、気になる方も多いと思います。費用の支払いのタイミングもさまざまなので、手続きごとにどのような費用がかかるのかを知っておけば、安心して不動産売却を進められるでしょう!
●仲介手数料
不動産の売却を不動産会社に依頼すると、売買契約の成立時に仲介手数料をお支払いいただきます。売買契約成立時に半額、所有権移転時(残代金決済時)に残金を支払うのが一般的です。仲介手数料の上限は売却価格により以下の計算式で計算されます。
①400万円超:売買価格×3%+6万円+消費税
②200万円超~400万円以下:売却価格×4%+2万円+消費税
③200万円以下:売却価格×5%+消費税
●印紙税
不動産売却時に作成する売買契約書には、契約書の記載金額に応じた印紙税を納めなければなりません。定められた金額の印紙を貼付し、消印することで納税したとみなされます。売却価格ごとの印紙税は以下のとおりです。
①100万円超500万円以下:2,000円(1,000円)
②500万円超1,000万円以下:1万円(5,000円)
③1,000万円超5,000万円以下:2万円(1万円)
④5,000万円超1億円以下:6万円(3万円)
⑤1億円超5億円以下:10万円(6万円)
※令和6年3月31日までは、カッコ内の金額に軽減されます。
●登記費用
不動産売却では、主に2パターンの登記手続きが必要です。
①所有権移転登記:不動産の名義を買主に移転する手続き
②抵当権抹消登記:住宅ローンを利用して取得した不動産の抵当権を抹消する手続き
※売主が負担する費用は、②抵当権抹消登記です。一般的に、所有権移転登記にかかる費用は買主が負担します。
●引っ越し費用
居住中の不動産を売却する際には、引っ越し費用がかかります。
少しでも引っ越し費用を抑えたい場合は、不用品等を処分するなど、荷物を減らしておくとよいでしょう。また、居住中の不動産売却時においても室内の荷物は少ない方がご案内時の対応もスムーズに進められます。
●必要に応じて発生する費用
①廃棄物の処分費用
②建物の解体費用
③土地の測量費用
④ハウスクリーニング費用
※物件の大きさや作業内容に応じて金額は異なります。専門業者へ依頼する際は、事前に見積もりを取るなど、費用の内訳を確認するのがおすすめです。
藤沢市・鎌倉市で不動産売却をご希望の方、是非、リエルホームへご相談ください。
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