不動産売却時の注意点【相続】
2023/02/25
こんにちは。リエルホームの竹花です。
親から実家を相続したが、住む人がいない等、相続した不動産の取り扱いに悩む方もいらっしゃると思います。
今回は相続した不動産を売却する際の注意点をお伝えしていきます。
①遺産分割協議
相続人が複数いる場合には、不動産の売却を進めるために相続人全員の承諾を得る必要があります。
スムーズに売却を進めるためにも、「遺産分割協議」を開き、財産を公平に分けるための話し合いをしましょう。
協議した内容は「遺産分割協議書」としてまとめておき、次におこなう相続登記の際に提出します。
相続人全員の意見をまとめるのは大変です。遺産分割協議には2~3ヶ月程度のスケジュールを確保しておくと良いでしょう。
②相続登記
不動産は被相続人(亡くなられた方)の名義のままでは売却できません。
被相続人から相続人へ名義を変更し、売却を可能にするために必要な手続きが「相続登記」です。
相続人が複数いる場合は、相続人の代表者に所有権を移転し、売却によって得られたお金を相続人で公平に分けるのが一般的です。
先程お伝えした遺産分割協議書も含めた書類を用意し、法務局へ提出します。
ただし、揃える書類が多いので、ご自身で行うことが困難な場合は司法書士へ依頼するとスムーズです。
③相続税の納付期限
遺産を相続した場合、遺産総額が、3000万円+相続人1人×600万円(相続人が2人の場合、4200万円)を超えると基本的に「相続税」が発生します。
相続税の納付期限は、相続の発生から10か月以内となっています。
相続した不動産の売却益で相続税を納付しようと考える方は、期限となる10か月以内に売却を完了させなければなりません。
また、納付期限後に売却する場合は、相続税の申告期限かの翌日から3年以内に売却するのがおすすめです。
通常、不動産を売却すると、譲渡所得税が発生し、売却額から売却時に掛かった諸経費を差し引いた金額が課税対象となります。
しかし、このケースは、納めた相続税も経費に含むことができる「相続税の取得費加算の特例」が適用できるため、譲渡所得税が安くなります。
相続時の税金に関しては、不動産の売却のタイミングによって得られるメリットが異なるため、どのタイミングが良いか、事前に検討しておきましょう。
リエルホームでは、相続による売却相談も承っております。売却のタイミングも税理士と一緒に対応してご提案させていただきます。
些細な事でも結構です。お気軽にご相談ください。
----------------------------------------------------------------------
株式会社リエルホーム
〒251-0024
神奈川県藤沢市鵠沼橘1-17-11 順天ビル302
電話番号 : 0466-47-7233
FAX番号 : 0466-47-7225
藤沢で相続物件の売却のサポート
鎌倉で不動産売却のことなら
----------------------------------------------------------------------