相続した空家の譲渡所得から3,000万円は控除される?
2023/02/25
こんにちは。リエルホームの竹花です。
空き家を相続した方が、その空き家を売却した時に得た利益から3,000万円を控除できるのはご存じですか?
このことを空き家に関する譲渡所得の特別控除と言います。
しかし、適用するためにはさまざまな条件があります。
今回は、空き家を売却した時の特例についてお伝えしていきます。
◆空き家に関する適用要件について
・被相続人(亡くなられた方)が1人で住んでいた家であること。別荘や住宅として利用していた場合は適用されません。
・昭和56年5月31日以前に建築された家(一戸建)であること。マンションやアパート等、区分所有登記された建物には適用されません。
・相続から売却まで、ずっと空き家であったこと。売却するまで人に賃貸として貸していたり、相続人ご自身がしばらく住んでいた場合には適用されません。
・売却する空き家が耐震基準を満たしているか、売却時に更地であること。古い家は耐震基準を満たしていないため、売却前に耐震基準を満たす修繕をするか、建物を解体して更地にしてから売却する決まりがあります。
・期間の条件ですが、特例の適用期限とされる2023年12月31日までに売却であることと、亡くなられた日である相続発生日から3年が経過する日の属する年の12月31日までの売却であることです。
・売却代金が1億円以下であることも適用要件です。
・親子や夫婦などの特別な関係(親族・内縁関係にある方)以外の方以外への売却であること。
◆要件以外の注意点
〇兄弟で相続した場合
相続による空き家の特別控除は、相続人1人につき、3,000万円が控除されます。
兄弟で半分づつの持分で不動産を相続して売却した場合、それぞれの売却利益のすべてに3,000万円の特別控除を受けられます。
しかし、建物と土地の両方を相続して売却することが条件になりますので、長男が土地・次男が建物を相続した場合は共に特例を受けられません。
〇自宅と相続した空き家の両方を売却した場合
自分の家を売却した際には、条件を満たせば居住用財産の3,000万円控除を受けられます。しかし、同じ年に自宅と相続した空き家の両方を売却し
た際は、2つの特例を併用できますが、限度額が3,000万円になります。
〇すでに相続により一部を取得している場合
数年前に父が亡くなり、実家の半分を相続し、その後、母が亡くなり、残りの半分を相続した後に売却した場合、売却した家すべてではなく、母から相続した半分が3,000万円控除の対象となります。
今回は空き家の3,000万円の特別控除についてご紹介しました。
特別控除を適用するためにはさまざまな要件があり、厳しい場合もあると思いますが、適用できれば節税効果が期待できますので、ご確認ください。
空き家に限らず、不動産の事で何か悩みを抱えている方は、リエルホームへご相談ください。
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