<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
<title>ブログ</title>
<link>https://lieruhome-baikyaku.jp/blog/</link>
<atom:link href="https://lieruhome-baikyaku.jp/rss/1228645/" rel="self" type="application/rss+xml" />
<description></description>
<language>ja</language>
<item>
<title>相続した空家の譲渡所得から3,000万円は控除される？</title>
<description>
<![CDATA[
こんにちは。リエルホームの竹花です。空き家を相続した方が、その空き家を売却した時に得た利益から3,000万円を控除できるのはご存じですか？このことを空き家に関する譲渡所得の特別控除と言います。しかし、適用するためにはさまざまな条件があります。今回は、空き家を売却した時の特例についてお伝えしていきます。◆空き家に関する適用要件について・被相続人(亡くなられた方)が1人で住んでいた家であること。別荘や住宅として利用していた場合は適用されません。・昭和56年5月31日以前に建築された家(一戸建)であること。マンションやアパート等、区分所有登記された建物には適用されません。・相続から売却まで、ずっと空き家であったこと。売却するまで人に賃貸として貸していたり、相続人ご自身がしばらく住んでいた場合には適用されません。・売却する空き家が耐震基準を満たしているか、売却時に更地であること。古い家は耐震基準を満たしていないため、売却前に耐震基準を満たす修繕をするか、建物を解体して更地にしてから売却する決まりがあります。・期間の条件ですが、特例の適用期限とされる2023年12月31日までに売却であることと、亡くなられた日である相続発生日から3年が経過する日の属する年の12月31日までの売却であることです。・売却代金が1億円以下であることも適用要件です。・親子や夫婦などの特別な関係(親族・内縁関係にある方)以外の方以外への売却であること。◆要件以外の注意点〇兄弟で相続した場合相続による空き家の特別控除は、相続人1人につき、3,000万円が控除されます。兄弟で半分づつの持分で不動産を相続して売却した場合、それぞれの売却利益のすべてに3,000万円の特別控除を受けられます。しかし、建物と土地の両方を相続して売却することが条件になりますので、長男が土地・次男が建物を相続した場合は共に特例を受けられません。〇自宅と相続した空き家の両方を売却した場合自分の家を売却した際には、条件を満たせば居住用財産の3,000万円控除を受けられます。しかし、同じ年に自宅と相続した空き家の両方を売却した際は、2つの特例を併用できますが、限度額が3,000万円になります。〇すでに相続により一部を取得している場合数年前に父が亡くなり、実家の半分を相続し、その後、母が亡くなり、残りの半分を相続した後に売却した場合、売却した家すべてではなく、母から相続した半分が3,000万円控除の対象となります。今回は空き家の3,000万円の特別控除についてご紹介しました。特別控除を適用するためにはさまざまな要件があり、厳しい場合もあると思いますが、適用できれば節税効果が期待できますので、ご確認ください。空き家に限らず、不動産の事で何か悩みを抱えている方は、リエルホームへご相談ください。
]]>
</description>
<link>https://lieruhome-baikyaku.jp/blog/detail/20230225153638/</link>
<pubDate>Sat, 25 Feb 2023 16:23:00 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>不動産売却時の注意点【相続】</title>
<description>
<![CDATA[
こんにちは。リエルホームの竹花です。親から実家を相続したが、住む人がいない等、相続した不動産の取り扱いに悩む方もいらっしゃると思います。今回は相続した不動産を売却する際の注意点をお伝えしていきます。①遺産分割協議相続人が複数いる場合には、不動産の売却を進めるために相続人全員の承諾を得る必要があります。スムーズに売却を進めるためにも、「遺産分割協議」を開き、財産を公平に分けるための話し合いをしましょう。協議した内容は「遺産分割協議書」としてまとめておき、次におこなう相続登記の際に提出します。相続人全員の意見をまとめるのは大変です。遺産分割協議には２～３ヶ月程度のスケジュールを確保しておくと良いでしょう。②相続登記不動産は被相続人(亡くなられた方)の名義のままでは売却できません。被相続人から相続人へ名義を変更し、売却を可能にするために必要な手続きが「相続登記」です。相続人が複数いる場合は、相続人の代表者に所有権を移転し、売却によって得られたお金を相続人で公平に分けるのが一般的です。先程お伝えした遺産分割協議書も含めた書類を用意し、法務局へ提出します。ただし、揃える書類が多いので、ご自身で行うことが困難な場合は司法書士へ依頼するとスムーズです。③相続税の納付期限遺産を相続した場合、遺産総額が、3000万円＋相続人1人×600万円(相続人が2人の場合、4200万円)を超えると基本的に「相続税」が発生します。相続税の納付期限は、相続の発生から10か月以内となっています。相続した不動産の売却益で相続税を納付しようと考える方は、期限となる10か月以内に売却を完了させなければなりません。また、納付期限後に売却する場合は、相続税の申告期限かの翌日から3年以内に売却するのがおすすめです。通常、不動産を売却すると、譲渡所得税が発生し、売却額から売却時に掛かった諸経費を差し引いた金額が課税対象となります。しかし、このケースは、納めた相続税も経費に含むことができる「相続税の取得費加算の特例」が適用できるため、譲渡所得税が安くなります。相続時の税金に関しては、不動産の売却のタイミングによって得られるメリットが異なるため、どのタイミングが良いか、事前に検討しておきましょう。リエルホームでは、相続による売却相談も承っております。売却のタイミングも税理士と一緒に対応してご提案させていただきます。些細な事でも結構です。お気軽にご相談ください。
]]>
</description>
<link>https://lieruhome-baikyaku.jp/blog/detail/20230225142837/</link>
<pubDate>Sat, 25 Feb 2023 15:02:00 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>不動産売却時にかかる費用とは？</title>
<description>
<![CDATA[
こんにちは。リエルホームの竹花です。今回は不動産売却時にかかる費用の種類をお話しさせていただきます！不動産を売却するときに、どのような費用が発生するのか、気になる方も多いと思います。費用の支払いのタイミングもさまざまなので、手続きごとにどのような費用がかかるのかを知っておけば、安心して不動産売却を進められるでしょう！●仲介手数料不動産の売却を不動産会社に依頼すると、売買契約の成立時に仲介手数料をお支払いいただきます。売買契約成立時に半額、所有権移転時（残代金決済時）に残金を支払うのが一般的です。仲介手数料の上限は売却価格により以下の計算式で計算されます。①４００万円超：売買価格×3％＋6万円＋消費税②200万円超～400万円以下：売却価格×4％＋2万円＋消費税③200万円以下：売却価格×５％＋消費税●印紙税不動産売却時に作成する売買契約書には、契約書の記載金額に応じた印紙税を納めなければなりません。定められた金額の印紙を貼付し、消印することで納税したとみなされます。売却価格ごとの印紙税は以下のとおりです。①１００万円超５００万円以下：２，０００円（１，０００円）②５００万円超１，０００万円以下：１万円（５，０００円）③１，０００万円超５，０００万円以下：２万円（１万円）④５，０００万円超１億円以下：６万円（３万円）⑤１億円超５億円以下：１０万円（６万円）※令和６年３月３１日までは、カッコ内の金額に軽減されます。●登記費用不動産売却では、主に２パターンの登記手続きが必要です。①所有権移転登記：不動産の名義を買主に移転する手続き②抵当権抹消登記：住宅ローンを利用して取得した不動産の抵当権を抹消する手続き※売主が負担する費用は、②抵当権抹消登記です。一般的に、所有権移転登記にかかる費用は買主が負担します。●引っ越し費用居住中の不動産を売却する際には、引っ越し費用がかかります。少しでも引っ越し費用を抑えたい場合は、不用品等を処分するなど、荷物を減らしておくとよいでしょう。また、居住中の不動産売却時においても室内の荷物は少ない方がご案内時の対応もスムーズに進められます。●必要に応じて発生する費用①廃棄物の処分費用②建物の解体費用③土地の測量費用④ハウスクリーニング費用※物件の大きさや作業内容に応じて金額は異なります。専門業者へ依頼する際は、事前に見積もりを取るなど、費用の内訳を確認するのがおすすめです。藤沢市・鎌倉市で不動産売却をご希望の方、是非、リエルホームへご相談ください。
]]>
</description>
<link>https://lieruhome-baikyaku.jp/blog/detail/20230204115308/</link>
<pubDate>Sat, 04 Feb 2023 12:29:00 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>家の買い替えのタイミングは３パターンに分けられます！</title>
<description>
<![CDATA[
こんにちは。リエルホームの竹花です。今回は、お買い替えについてお話し致します。お買い替えの場合、旧居の売却と新居の購入をおこないますが、注意すべきなのは「タイミング」です。どちらを先におこなうかで、メリット・デメリットが異なります！お買い替えによる不動産の売却では、3パターンに分けられます。①売却先行②購入先行③売却・購入同時進行それぞれのメリット・デメリットを説明します。①売却先行居住中の家を売ってから新居を購入する方法です。先に住んでいる家を売却して資金を得るため、資金計画を立てやすく、売却スケジュールにも余裕があるので、売却価格に関して妥協することなく進められます。一方で新居が引き渡されるまでの間は仮住まいが必要なため、仮住まいや引っ越し費用が必要となる場合があります。②購入先行売却先行とは逆に新居を購入して引っ越し後に旧居を売却する方法が購入先行です。新居を先に用意することから、仮住まいや引っ越し費用を抑えることができ、新居探しに時間をかけられます。しかし、売却が長引くと二重ローンとなってしまうことや、売却を急ぐあまりに安い価格してしまうなどのデメリットもあります。③売却・購入同時進行旧居と新居の引渡し日を同日にすることで二重ローンを防ぐことができ、仮住まい費用も必要なくなります。最も理想的なタイミングではありますが、引渡し日を合わせることは簡単なことではありません。現実的には「売却先行」か「購入先行」のどちらかで進めながら、できれば同時に売却と購入ができないか調整していくことをおすすめ致します。リエルホームでは、ご売却のご事情（今回はお買い替え）により、最も良い売却方法を考え、ご提案させていただきますので、些細なことでも結構です。お気軽にご相談ください。
]]>
</description>
<link>https://lieruhome-baikyaku.jp/blog/detail/20230202180331/</link>
<pubDate>Thu, 02 Feb 2023 18:46:00 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>知ってる！？『仲介』と『買取』の違いとは？</title>
<description>
<![CDATA[
こんにちは、株式会社リエルホームの竹花です！不動産売却について詳しくお伝えしていきます！今回は売却をするなら仲介か買取どちらのほうがいいのか？違いをお伝えしていきます。仲介は売主様の希望価格で販売活動ができるため、高値での売却できる可能性が高いです。ただ、売却までに長期化する場合もあります。大きな諸費用として仲介手数料が掛かります。買取りは、直接不動産会社が買い取るので、仲介手数料が掛かりません。また、ご近所に知られず、プライバシーを考慮した売却が可能です。ただ、仲介と比べて売却価格が低くなります。株式会社リエルホームでは買取と仲介、どちらにも対応しております。その為、直接買取をした場合手数料はかかりませんが、お客様のご希望の金額で、売却できるようしっかりとサポート致しますので、紹介先で売却が決定した際は、仲介として手数料を頂きます。また、少しでもお悩みやご相談などございましたらお気軽にお問いあわせ下さいませ。
]]>
</description>
<link>https://lieruhome-baikyaku.jp/blog/detail/20230202141150/</link>
<pubDate>Thu, 02 Feb 2023 14:45:00 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>ホームページを公開しました！</title>
<description>
<![CDATA[
皆様こんにちは！株式会社リエルホームの竹花です！この度ホームページを開設いたしました！今後はこちらのブログページにて不動産売却や買取などの豆知識や情報を発信していきますので、是非ご覧下さいませ！
]]>
</description>
<link>https://lieruhome-baikyaku.jp/blog/detail/20230131152942/</link>
<pubDate>Thu, 02 Feb 2023 14:05:00 +0900</pubDate>
</item>
</channel>
</rss>
